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トップページ > ニセ社労士にご注意・労務管理士
無資格者にご注意ください
≫ニセ社労士にご注意・労務管理士
NPO法人
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 社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
 また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)

◎公正取引委員会より排除命令が出されました。
 【株式会社日本経営経理指導協会に対する排除命令】

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