入退社等の手続
年金更新、算定基礎届などの事務手続きを代行。
事務効率の向上に貢献します。
1.労働社会保険諸法令に基づく、申請書等の作成・提出代行・事務代理
労働社会保険の年度更新事務(7月)、社会保険の算定業務(7月)は、事務的にも大きな負担となっています。
社会保険労務士は、労働社会保険の事務手続きをスピーディに、しかも的確に処理いたします。
[業務の内容]
・労働社会保険の加入・脱退
・各種給付金の請求
・帳票書類の作成
事案・手続き | 期限 |
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【新入社員入社・資格取得手続き】 | |
社会保険資格取得(健康保険・厚生年金) | 5日以内 |
雇用保険資格取得 | 翌月10日まで |
事案・手続き | 期限 | 備考 |
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【昇給・異動による賃金変更】があった時 | ||
●定期健康診断結果報告 | 遅滞なく | 50名以上の場合 |
○衛生管理者(異動にともなう)選任届 | 遅滞なく | 50名以上の場合 |
●労働保険概算・確定保険料申告提出 | 7月10日 | |
●賞与支払届の提出 | 5日以内 | |
●算定基礎届 | 7月10日 | |
○月額変更届 | 該当後速やかに | |
●算定基礎届による標準報酬月額の適用 | 9月1日 | |
●新標準報酬月額による保険料徴収開始 | 適用月の翌月 |
事案・手続き | 期限 |
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【退職者手続き】 | |
社会保険資格喪失(健康保険・厚生年金) | 退職の翌日から5日以内 |
雇用保険資格喪失 | 退職の翌日から10日以内 |
●は必ず行う手続き ○は該当者がいる場合に行う手続き
・具体的な代行/相談事例を確認する(入退者等の手続きに関する相談事例)-準備中-
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